災害ボランティア車両に対する高速道路無料通行手続きについて
1.適用期間(予定)
平成26年8月14日(木)~平成26年8月31日(日)まで
2.対象道路
・東日本高速道路株式会社
・中日本高速道路株式会社
・西日本高速道路株式会社
・阪神高速道路株式会社
・本州四国連絡高速道路株式会社
3.対象車両
県災害ボランティアセンターもしくは阿南市、那賀町、海陽町の災害ボランティアセンターから災害ボランティア活動の従事者、あるいは受け入れ可能な従事予定者として、活動予定確認の証明を受けたボランティア団体や個人が使用する車両。
※災害派遣等従事車両証明書は車両1台につき、通行1回あたり1枚提出が必要。
なお、証明書は料金を支払う料金所毎に必要となるため、走行経路により必要な枚数を発行。
4.事務手続きの流れ
(1)高速道路無料手続き(災害従事車両証明書)を申請するボランティア希望者が活動予定の市町災害ボランティアセンターに活動申込み
(2)その際、県社協(または活動地の市町社協)に「活動予定確認書」を送付
活動予定確認書.doc
(3)県社協(もしくは活動地の市町社協)が、各災害ボランティアセンターに登録していることを確認後、「活動予定確認書」に押印し、申請者に返信(4)ボランティア希望者が返信された「活動予定確認書」を持参し、居住地の都道府県・市町村等の担当窓口で「災害派遣等従事車両証明書」の発行を申請
→証明書の受領
※お近くの自治体での申請が間に合わずに現地入りされているボランティアの方は、活動地(阿南市、那賀町、海陽町)の災害ボランティアセンターを通じて、現地市町から帰りの分の「災害派遣等従事車両証明書」の発行を受けてください。
5.その他
(1)災害従事車両として無料措置を受ける車両はETCの利用ができません。有料道路の入り口では、一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで証明書と通行券を係員にお渡しください。
(2)スマートインターチェンジ(ETC搭載車両限定のインターチェンジ)からの出入りはできません。
(3)災害派遣等従事車両証明書は車両1台につき、通行1回あたり1枚提出が必要です。
なお、証明書は料金を支払う料金所毎に必要となるため、走行経路により必要な枚数の発行を受けてください。
(4)「災害派遣等従事車両証明書」の適用区間は、出発地から被災地の最寄IC(原則として徳島IC、鳴門IC)です。来県の際は、徳島ICもしくは鳴門ICでお降りください。